中古マンション購入の諸費用 どういうものにいくら必要?

 

中古マンションや戸建てを購入する際のマンションの諸費用がどのくらい必要なのか気になりますよね?

不動産の購入には物件価格だけでなく諸費用が色々かかってきます。
資金計画を立てる際には諸費用がどのタイミングでどのくらいのお金が必要なのか、とても重要になります。

今回は中古マンションの諸費用がどういうものにいくらかかるか。
不動産購入の流れに沿って解説したいと思います。

 

中古マンションの購入時に必要な諸費用はこんなにあります

 

中古マンションの購入する際の諸費用がどのようなものが気になりますよね。
資金計画を作るうえでも、物件価格以外にどんなものにお金がかかるか知ることはとても大切です。

中古マンション購入時にかかる諸費用を一覧をまとめてみました。

 

支払うタイミング種別支払先備考
売買契約時手付金売主物件価格の5~10%
収入印紙税金物件価格による
仲介手数料(半金)不動産屋上限3%+6万円
引渡し時住宅ローン関係金融機関事務手数料など
火災・地震保険保険屋
固定資産税の精算金売主日割りで計算
管理費の精算金売主日割りで計算
登録免許税税金建物の評価額による
(抵当権設定費用)税金住宅ローン利用時
司法書士報酬司法書士10万円前後
仲介手数料(半金)不動産屋上限3%+6万円
引渡し後引っ越し費用引越し業者
家具・家電家電屋など
(リフォーム)リフォーム業者リフォームする場合
不動産取得税税金取得から約半年後

 

諸費用といっても細かく分けると上の表のとおりたくさんあることがわかりますね。

金額については物件などによってまちまちなのですが、資金計画の最初の段階はざっくりと考えて物件価格の5%~10%ほどで資金計画を立てるのがいいと思います。

それでは諸費用の詳細について詳しく解説していきたいと思います。

 

売買契約に必要な諸費用

買いたいマンションや戸建てを決めると、物件の売買契約を行います。

売買契約の際に必要な諸費用は以下のとおりです。

 

  • 手付金
  • 収入印紙
  • 仲介手数料(半金)

 

おもにこの3つの諸費用がかかります。

この諸費用がどのくらいかかるか、どこに支払うか。
詳しく解説したいと思います。

 

手付金は物件価格の5%~10%を現金で

売買契約を結ぶと手付金を現金で売主に支払います。

これは契約をお互いが簡単に破棄しないようにするためのお金です。
この手付金は売買代金の一部に充当されます。

金額は物件により違いますが、一般的に物件価格の5%~10%ほどです。

例えば、5,000万円の物件を購入した場合は250万円~500万円ほど手付金を現金で支払う必要があります。

注意が必要なのは、このお金は住宅ローンを利用する前に支払うお金です。
住宅ローンで手付金を払うことはできず一旦は手持ち資金の現金で支払う必要があります。

 

ベースオン
手付け金の額はあくまで目安なので、手付金がどのくらい必要なのかは不動産会社に聞きましょう

 

 

収入印紙は売買契約書に貼付

売買契約を結ぶ際は売買契約書に収入印紙を貼る必要があります。

収入印紙の金額は売買価格によって異なります。

収入印紙の金額は以下になります。

不動産の売買における収入印紙は平成32年(2020年)3月31日まで軽減税率が適用されます。
軽減税率の欄を参照ください。

契約金額本則税率軽減税率
0万円を超え 50万円以下のもの400円200円
50万円を超え 100万円以下のもの1千円500円
100万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
500万円を超え1千万円以下のもの1万円5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの2万円1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え 5億円以下のもの10万円6万円
5億円を超え 10億円以下のもの20万円16万円
10億円を超え 50億円以下のもの40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円

 

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不動産の購入は1千万円を超える物件が多いです。
経験上、1万円(1千万円超5千万円以下)もしくは3万円(5千万円超1億円以下)の収入印紙が必要になる場合が多いです。

 

収入印紙は郵便局や法務局で購入することができますが、ほとんどの場合は不動産屋が立て替えて用意しています。
その場合は収入印紙代を現金で不動産屋にお渡ししましょう。

 

仲介手数料の半金について

仲介手数料は上限、「物件価格の3%+6万円」かかります。

ブレインの場合はこの仲介手数料を上限の半額にて提供しますが、不動産屋によって仲介手数料を「契約時に半金、引渡し時に半金」とするところや引渡し時に「一括」で支払うところがあります。

ブレインが仲介手数料が半額についての記事はこちら↓
ブレインの仲介手数料が半額の理由は?

半金ずつ支払いが必要な不動産屋の場合は、契約時に半金を現金で不動産屋にお支払いしましょう。

ブレインの場合は原則として半金ずつ頂きますが、「自己資金を頭金に入れたい。」「仲介手数料は住宅ローンに組み込むのでできるだけ現金を使いたくない」。
こういった方は引渡し時に一括にしていただくこともできます。

 

ベースオン
ブレインではお客様の状況によって臨機応変に対応いたします。

 

引渡し時に必要な諸費用

 

契約が無事終了すると、いよいよ物件の引き渡しに入ります。

引渡し時には、物件価格から契約時に支払った手付金を差し引いた金額(残代金)を支払います。

この残代金の他にも諸費用がかかります。

引渡しの際の諸費用は住宅ローンを組むかどうかで変わっていきます。
不動産の購入の際、住宅ローンを組む方がほとんどなので、住宅ローンを組むことを前提に解説したいと思います。

引渡し時に必要な諸費用は以下の通りです。

 

  • 住宅ローンにかかる諸費用
  • 火災・地震保険(引渡し時まで)
  • 固定資産税・管理費の精算
  • 登録免許税
  • 抵当権設定費用(住宅ローン利用しない場合は不要)
  • 司法書士報酬
  • 仲介手数料(半金)

 

不動産の引渡し時にはこれだけの諸費用が必要になります。引渡し時は多くの諸費用がかかることがわかりますね。

それでは詳しく解説したいと思います。

 

住宅ローンにかかる諸費用

住宅ローンの融資金額から差し引かれるであまり実感を感じないかもしれませんが、住宅ローンを組む際にも諸費用が掛かります。

具体的には以下のものがかかってきます。

 

  • 保証料
  • 事務手数料
  • 収入印紙

 

これらの諸費用が住宅ローン先の金融機関にかかってきます。

金融機関ごとにかからない項目もありますので確認しましょう。
金額も金融機関ごとに異なります。

収入印紙については金融機関と住宅ローンについての契約である金銭消費貸借契約(金消契約)を結ぶ際に貼ります。

金額は先ほどの収入印紙の一欄表を参照ください。
※軽減税率は適用されないので項目「本則税率」を参照ください。

 

ベースオン
金融機関ごとに金額やかからない項目もあります。
住宅ローン組む際に確認しましょう。

火災・地震保険

家を購入する際は火災保険・地震保険を付ける方がほとんどかと思います。

住宅ローンを利用する際は金融機関から引渡し日までに火災保険を付けるよう言われることがほとんどです。

火災保険・地震保険は本当に必要な保障をよく考えてから契約することをおすすめします。

 

ベースオン
ブレインでは火災・地震保険の代理店業務もやっています。
お客様のご要望に応じた提案をさせていただきます。

 

 

固定資産税・管理費の精算は日割りで計算

引渡し時には固定資産税・管理費の精算を日割りで計算します。

固定資産税についてはその年の1月1日時点の所有者に納税通知書がきます。
そのためその年の分を売主様が支払い、引渡し日以降の分を買主様が支払うことが一般的です。

詳しい計算や方法については下記コラムを参照ください↓
固定資産税の精算方法は?名古屋の精算方法は?

 

登録免許税・抵当権設定費用

中古マンションや家を購入すると登録免許税という税金がかかります。
不動産を購入すると、「この不動産は法的にも私の所有するものです。」と証明する必要があります。

この手続き(登記)にこの登録免許税という税金がかかります。

金額は物件の「固定資産税評価額」というものを基準に計算されます。
そのため物件によって金額が異なります。

 

抵当権設定費用は住宅ローンを利用する際に抵当権というものをつけます。

簡単に言うと、担保として物件を優先的に差し押さえることができる権利です。

これは万が一、住宅ローンが支払えなくなったときはその物件を売却して住宅ローンを返済しなければなりません。

借入先の金融機関が優先的に売却したお金を住宅ローンの返済に充てるようにするためにこの抵当権を登記します。

抵当権設定登記の費用は住宅ローンの借入額によって異なります。

費用の計算のしかたは、
原則、借入額の0.4%。
軽減税率が適用される場合は借入額の0.1%。

軽減税率の適用条件は築年数などで一定の要件があります。
購入する不動産屋に確認しましょう。

 

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登録免許税・抵当権設定の手続きは基本的には司法書士にしていただきます。
自分ですることも不可能ではないですが大事な手続きなので専門の先生にやっていただきましょう。

 

司法書士報酬

先ほどの登記の手続きをやっていただくために司法書士の先生にお願いします。

金額は10万円前後かかります。
引渡しの当日に引渡し場所まで来ていただいて手続きをしていただきます。

 

ベースオン
司法書士の手配は不動産会社が手配することがほとんどです。
自分で探す必要はほとんどありません。

 

 

引渡しが終わったあとにかかる諸費用

無事引渡しが終わり、マンションや一軒家が手に入れることができました。
ただ引渡し後にも色々な諸費用がかかります。

よくある諸費用も一例は以下になります。

  • 引っ越し費用
  • 家具・家電などのもの
  • 不動産取得税
  • (リフォーム代)

 

おもにこのような費用がかかると思います。
中古マンションや中古戸建を購入する場合はリフォームをすることが多いと思います。

リフォーム代は大規模に行う場合はリフォームローンを組む必要があったりします。

不動産取得税に関しては物件の引渡しから半年ほど経ったときに通知が来ます。
不動産取得税は軽減が使える場合があり、その場合は取得税を支払う必要がない場合があるので不動産屋に確認してみましょう。

 

ベースオン
引渡し後もどのくらい費用が必要になるか資金計画をしっかり考えておくことが大切になります。

 

まとめ

 

中古マンションや一軒家の購入には物件価格だけでなくいろいろな諸費用がかかります。

具体的な金額を出すのはとても難しいです。
最初の段階では、ざっくりと物件価格の5%~10%ほど諸費用がかかるとみて資金計画を考えるのがいいと思います。

また、諸費用をどこまで節約できるかは下記のコラムを参照ください。
中古マンションの諸費用、どこまで節約できる?

 

諸費用の中で大きな割合を占めるのが仲介手数料です。
ブレインではこの仲介手数料を【半額】にて提供することができます。

ブレインの仲介手数料が半額の理由は?

諸費用を少しでも節約したい方はお気軽にお問い合わせください。

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