不動産仲介手数料は消費税がかかる? どんなものに消費税がかかる?

 

家やマンションなどの不動産の売買を行う際には仲介手数料がかかります。
この仲介手数料には消費税がかかるのでしょうか?

結論から言うと消費税がかかります。
その他に消費税がかかるものはどんなものがあるでしょうか?

消費税に対しても正しく理解しておくことが大切です。

不動産仲介手数料は消費税がかかる?

不動産の仲介手数料には消費税がかかります。
不動産売買の際は仲介手数料の他にも消費税がかかってきます。

ではどんなものがあるのでしょうか?
詳しく解説していきたいと思います。

 

消費税の課税対象の考え方は?

そもそも消費税はどのような場合にかかってくるのでしょうか?
考え方は以下の通りです。

 

  • 日本国内での取引
  • 事業者が継続的な事業として行う取引
  • 対価を得て行われる取引
  • 資産の譲渡・貸付・及び役務の提供となる取引

 

この上記4点に該当する取引に消費税が課税されます。

では、具体的に不動産売買の際にかかる消費税はどのようなものかお話しします。

 

不動産売買で消費税がかかるもの

不動産売買においてどういった場合に消費税がかかるか解説したいと思います。

不動産の売買の際にかかる消費税は主に以下の通りです。

 

  • 仲介手数料
  • 司法書士報酬
  • 住宅ローン事務手数料(購入の場合)
  • 売主が「不動産会社などの事業者」から購入する建物(新築戸建てなど)
  • 事業用の建物(住宅以外の建物)

 

上記の項目は、先ほどの消費税の課税の考え方に該当するため消費税がかかります。

それでは各項目について詳しく解説したいと思います。

 

仲介手数料

表にあるように仲介手数料にも消費税がかかることがわかります。

不動産の仲介手数料は上限、売買価格の3%+6万円です。
これに消費税がかかることになります。
詳しくはこちらのコラムへ→仲介手数料のしくみは?計算のしかたは?

注意しなければならないのは税込みの建物がある場合は税抜き価格で計算するということです。

こちらも詳しくはコラム”家やマンションの消費税 売主によって変わってきます”に載せていますのでごらんください。

 

司法書士報酬

また、司法書士の報酬にも消費税がかかります。
司法書士の先生には抵当権の設定や登記の手続きをしてもらいます。

ご自身ででやれないこともないですが、手間と時間を考えると依頼したほうが無難です。

依頼した場合は司法書士に対して報酬を支払います。
これは一般的なサービスにあたるので消費税の課税対象です。

 

よく勘違いされやすいのは、司法書士から請求される請求書には登録免許税や抵当権設定費用も含まれています。

請求書には大きな金額が載っていますが、内訳をみると司法書士の報酬は数万円から多くかかっても10数万円ほどです。

求書の金額全体に消費税がかかっているわけではありませんのでご注意ください。

 

住宅ローン事務手数料

住宅ローン事務手数料にも消費税がかかります。
ほとんどの方は不動産を購入するときは金融機関を通じて住宅ローンを利用するかと思います。。

この事務手数料は金融機関のサービスにあたりますので課税対象になります。

また、不動産を売却される場合に住宅ローンの残債が残っている場合は一括返済しなければいけません。
この返済手数料にも消費税がかかってきます。

 

売主が「不動産会社などの事業者」から購入する建物(新築戸建など)

売主が「不動産会社などの事業者」から購入する建物にも消費税がかかります。
事業者とは不動産会社やハウスメーカー・工務店などのことです。

事業者は継続的な取引をしますよね。
そのため消費税の課税対象となります。

このことについてもコラム”家やマンションの消費税 売主によって変わってきます”に詳しく解説しているのでごらんください。

 

不動産売買で消費税がかからないもの

消費税がかからないものは主に以下のとおりです。

 

  • 土地の売買代金
  • 売主が「個人」から購入する建物(中古戸建・中古マンション)
  • 各種税金(収入印紙・登録免許税など)
  • 固定資産税の清算金

 

土地の売買代金

土地の売買代金には消費税がかかりません。
土地は消費されるものではなく、資本の移転として考えられます。

そのため土地には消費税が課税されることがありません。

また仲介手数料の計算ですが、土地だけの売買をする際は非課税ですので土地の値段にそのまま計算すれば大丈夫です。

 

売主が「個人」から購入する建物(中古戸建・中古マンション)

また、売主が「個人」から購入する建物(中古戸建・中古マンション)は消費税がかかりません。

これもコラム”家やマンションの消費税 売主によって変わってきます”に詳しく解説しているのでごらんください。

 

各種税金(収入印紙・登録面鏡税など)・固定資産税の清算金

契約にかかる税金にも消費税は課税されません。

契約時には売買契約書に貼付する収入印紙や不動産の登記に必要な登録免許税がかかります。

これ自体が税金の一種なので消費税がかかりません。
二重課税になってしまいますからね。

また、固定資産税の清算金も消費税がかかりません。
固定資産税の清算は愛知県の場合は4月1日を基準として売主・買主と引渡し日を基準に按分します。

固定資産税も税金ですので、二重課税されることはありません。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?
不動産の売買には仲介手数料だけでなく様々なところに消費税がかかります。

また、消費税以外のところでも税金が発生します。

不動産の売買の際は消費税を含めた様々な税金の負担もかかることをしっかり考えて資金計画をしましょう。

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