先週10月15日に宅地建物取引士の試験がありました。
毎年10月の第3週に行われる国家試験です。
不動産に関わる仕事をしている方、また法学部などの学生の方でも資格を取られる方もいるのでこの「宅建」という名称で知っている方も多いと思います。
今回はこの宅地建物取引士がどのようなものなのかお話ししたいと思います。
宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務の専門家である。
ウィキペディアより
簡単にいうと不動産の取引をする際に必要な知識を有する専門家。
とものです。
合格率は?
この宅地建物取引士の資格(以下、宅建)の合格率は15〜17%ほどです。
国家資格の中では比較的難易度が高い資格ではないかと思います。
ただ社会人の方にとっては仕事をしながら取るには少々難しいかもしれませんね。
ちなみに私は、二度目の受験でなんなとか受かりました…。
この資格を取得すると具体的にどんな事ができるかお話しします。
①重要事項の説明ができる
②重要事項説明書への記名押印ができる
③契約内容書面への記名押印ができる
この3つのことができます。
この重要事項説明は、不動産の売買だけでなくマンションなどの賃貸にも行なわなければなりません。
賃貸や売買の契約をされた経験のある方は、説明を受けたことがあると思います。
その説明をする人は宅建の免許がなければなりません。
先程、資格を取得するとできることをお話ししましたが、この免許がなくても不動産の仕事ができます。
賃貸などの契約の時に、物件の案内や契約とは違う人が代わって重要事項の説明を受けた経験はありませんか?
それはその営業マンが資格を持ってないためです。
法律で不動産の会社を営むには5人に一人は宅建の資格者を置くこととなっております。
なので、免許を持っていなくても不動産の仕事はする事が可能です。
ただ、資格を持っていないと先述した資格者でしかできない事もあるので、不動産業界ではかなり重宝される資格となります。
この資格を持っていると資格手当がかなり出る会社もあります。
・宅地建物取引士の試験は年一回、10月の第3週に行われる。
・合格率は15%〜17%と国家資格の割には高くはないが、一定以上の勉強は必要。
この資格を取ると
①重要事項の説明ができる
②重要事項説明書への記名押印ができる
③契約内容書面への記名押印ができる
・免許が無くても不動産の仕事はできるがあったほうが重宝される。
・特に不動産の売買においては高額な金額の取引になります。
宅建の資格は無くとも不動産の営業はできますが、最低限の知識のためには不動産の営業マンには取っておきたい資格といえます。
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