土地や家を購入する際の消費税について

 

皆さん、モノを購入するときなどは消費税がかかりますよね。
意外に知られてませんが実は土地の代金には消費税がかかりません

今回はどんな物件に消費税がかかるか、またかからない物件についてお話ししたいと思います。

消費税のかからないモノは?

消費税はその名のとおりモノやサービスを『消費』したときにかかる税金です。
冒頭でお話しした土地は利用してもなくなるわけではないので消費税の対象にはなりません。

では、不動産の取引の際に消費税の課税対象でないモノを見ていきましょう。

①土地の売買代金

②売主が「個人」の場合の中古住宅(中古戸建・中古マンション)

③住宅ローンの利息

④火災保険料

また賃貸になると、居住用の家賃や敷金・礼金・保証金なども消費税の課税対象ではありません。

①は前述した通りですが、②の売主が「個人」の場合の中古住宅(戸建て・マンション)も消費税の対象外です。
消費税は事業者が提供する商品やサービスに対して課税されます。
ですので個人が売主である場合には消費税が課税されません。

※個人でも反復継続して不動産の売買をしていると事業としてみなされる可能性もあります。
不動産会社やハウスメーカーが売り出している新築物件や中古物件は消費税の課税対象なります。

 

消費税のかかるモノは?

では次は消費税のかかるモノを見ていきます。

①建物の売買代金

②仲介手数料

③司法書士の報酬

④ローンの事務手数料など

賃貸の場合は事務所用の家賃などもかかります。

①ですが、先程は売主が「個人」の中古住宅は消費税がかからないとお話ししましたが、
新築の物件や不動産会社などが売り出している中古物件には消費税がかかります。

②は 不動産売買の仲介手数料について でもお話ししましたが、

不動産の売買代金×3%+6万円  に消費税がかかります。

その他、登記の際の司法書士の報酬やローンなどの事務手数料にもかかります。

 

まとめ

・土地代金には消費税がかからない。

・売主が「個人」の場合の中古住宅(マンション・戸建て)には消費税がかからない。

・不動産取引には高額なお金が発生するので消費税も大きくかかっていきます。

・補足ですが2017年現在は消費税は8%となっておりますが、

2019年10月より、消費税10%に移行予定です。

予算や購入計画を建てられる際などの参考にしていただければと思います。

 

 

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