買主・売主と価格や条件が決定したら売買契約に進みます。
では売買契約を行う場所はどこで行うのでしょうか?
また、契約の場所をどこで行うかはクーリング・オフ制度の適用にも関係してきます。
今回は売買契約の場所についてお話ししたいと思います。
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売買契約を結ぶ場所は、とくに明確な規定などはありません。
売主様・買主様にとってお互い都合のつく日程や場所を不動産屋の担当者が調整します。
よくある契約場所については以下のようになります。
ではそれぞれ詳しく解説したいと思います。
一般的には不動産会社の店舗や事務所で行います。
理由としては以下になります。
不動産会社の事務所にはは決められた標識などを掲げなければなりません。
なぜ標識を掲げるかというと、お客様に「無免許で宅建業をやっていないこと」を明確に表すためです。
不動産の売買契約はとても重要ですよね。
免許を持っていないのに契約を結んでしまってはとても大変なことですからね。
二つ目の理由として、不動産会社での契約は、「契約の場所に適している」からです。
売買契約には、大切な契約書の説明からお金の授受、印鑑の押印。
控えとして契約書のコピーもとります。
落ち着いて契約をするには不動産会社が一番適した環境が整っています。
特段の事情がなければ不動産会社で行うことが一般的です。
売主側と買主側で仲介業者が異なる場合は、どちらかの事務所で調整します。
日程の都合やお客様同士が遠方な場合などで不動産会社に売主・買主が集まれない場合があります。
その場合、売主・買主のそれぞれの仲介業者が契約の手続きを片方ずつ行うこともあります。
持ち回り契約の流れはこのような感じです。
この持ち回り契約でよく行う場所がお客様の家です。
売主・買主と片方ずつ行うので、一斉に集まるのではなく、担当の仲介業者がそれぞれの家に伺い契約書の手続きをすることが多いです。
先に契約の手続きをした方は一旦契約書を仲介業者に預け、相手方にも手続きをしてもらい完成した契約書を改めてもらう。
というような流れです。
お客様の家に売主・買主が一斉にそろって契約をするということはあまりありません。
喫茶店やホテルのラウンジで行うこともあります。
持ち回り契約でもこのような場所をよく利用します。
家やマンションの場合、物件内で行うこともまれにあります。
物件の立ち合い後にすぐに契約に移る場合や不動産会社の事務所が物件まで遠い場合に物件内で契約することもあります。
また、注文住宅の建築のために土地を購入する方は、不動産会社ではなくその注文住宅を建てる建築会社で売買契約を行う場合もあります。
購入する不動産が遠方にある場合は持ち回り契約をする場合が多いです。
持ち回り契約の方法は先ほど述べたとおりですが、遠方の場合はやりとりを郵送で行うことがあります。
買主・売主が直接郵送のやりとりをするのではなく、不動産会社を通じて行います。
売主側、買主側それぞれの場所で売買契約を結びます。
手付金に関しては、振込にて行うことが多いです。
方法は直接売主の指定する口座に振り込む場合と、売主側の不動産会社へ振込をしてその後に不動産会社から売主に支払う場合があります。
どちらになるかは売主側の不動産会社の判断によって決まります。
郵送で書類のやりとりを行う場合は契約書の完成まで時間を要する場合があります。
不動産の売買契約にはクーリングオフを利用できるケースがあります。
不動産売買のクーリングオフは一定の条件を満たしていれば書面による通知により、一度結んだ契約をなかったことにできる制度です。
このクーリングオフの条件のひとつに、売買契約をどの場所で契約するかによって適用されるかが変わってきます。
クーリングオフが適用される条件をチャートに表すと以下のようになります。
上記のフローチャート2段目の契約場所が宅建業者(不動産会社)の事務所の場合、クーリングオフが利用できません。
宅建業者の事務所以外の場合だと条件によってクーリングオフ制度が受けられる場合があります。
そのため、どこで売買契約をするかが重要になる場合があります。
詳しくはコラム”クーリングオフとは?”を参照ください。
契約する場所によって契約のしかたが変わったり、クーリングオフが適用になるかが変わってきたりします。
不動産会社の担当によりよい売買契約の調整を提案してもらいましょう。
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