気に入った物件に出会ったとき、勢いで契約をしてしまった。
冷静に考えると決断が早すぎた。他の物件も検討したい。
このように考えが変わることもあるかもしれません。
「手付金も売主に渡してしまったし、売買契約を交わした後でもやめることはできるのかな?」
と不安になる方もいるかもしれません。
このような問題を解決するために不動産の売買にも「クーリング・オフ」が使える場合があります。
今回は不動産における「クーリング・オフ」制度についてお話ししたいと思います。
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そもそも「クーリング・オフ」とはどんな制度なのでしょうか?
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができる。 Wikipediaより抜粋 |
このような消費者保護のための制度があります。
不動産の売買の際にもこの「クーリング・オフ」の規定があります。
どのような条件の場合、「クーリング・オフ」を利用できるのでしょうか?
不動産売買の際に「クーリングオフ」を利用できる場合は以下の条件です。
この条件をすべて満たした場合のみ、クーリング・オフが適用されます。
ここで注意したいのが、売主が不動産会社(宅建業者)である場合です。
売主が「個人」の物件だと、クーリング・オフが適用外になります。
中古物件の場合だと、ほとんどんが売主が「個人」の物件ですので適用除外になる場合が多いです。
売買契約が不動産会社以外の場所で行われた場合も条件のひとつになります。
ここで注意が必要なのは買主が指定した場所で売買契約を結んだ場合は適用除外ということです。
この場合は買主が物件の購入意思があったとみなされるためクーリング・オフの適用除外になります。
契約場所が不動産会社以外の場所で行う場合、不動産会社はクーリング・オフについて説明する必要があります。
契約時に告知を受けたかどうかで適用期間が変わっていきます。
クーリング・オフの適用条件の流れをまとめると以下のようになります。
前述の条件を満たした場合に、クーリング・オフを申込む場合は書面行う必要があります。
提出したことを証明できるよう、郵便局で取り扱っている「内容証明」で提出するのをお勧めします。
書面の内容の例はこのようになります。
不動産の取引は高額です。
購入する場合は充分に検討して決断する必要がありますが、契約を交わした後でも解約できる可能性があります。
いざという時に備え、知っておくとよいかもしれません。
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