不動産の購入、引渡し前に住所変更したほうがよい?

 

家やマンションを購入した後、新しく居住する場合は住所を変更する必要がありますよね。

この住所変更のタイミングですが、不動産の引渡し前に済ませておくのがおすすめです。

今回は不動産購入時の住所変更のタイミングについて解説したいと思います。

 

住所変更は不動産の引渡し前にやっておく

 

家やマンションを購入し、新しく住む場合は住所変更をする必要がありますよね?

 

ベースオン

不動産を購入して住む場合、住所変更のタイミングは不動産の引渡し前に済ませておくのがよいです。

また、住宅ローンを利用する場合は金銭消費貸借契約(融資を受ける際に結ぶ契約)の前です。

お客様

まだ実際に引っ越してもいないのに住所変更したほうがいいの?

 

引越しの前にもかかわらず、新しい住所(新住所)に移すのに疑問をもたれる方もいるかもしれません。

なぜ引渡し前がよいのか。
それは以下のような理由があるからです。

 

  • 住所変更登記の手間を省くため
  • 住宅ローンを利用する際に新住所の住民票が必要の場合がある
  • 住宅家屋証明の取得を簡単にするため

 

このような3つの理由があります。
それでは詳しく解説していきたいと思います。

 

住所変更登記の手間を省くため

不動産を新たに取得した場合は、登記をする必要があります。

これは元々住んでいる住所(旧住所)でも可能ですが、旧住所のまま登記申請すると、以下のデメリットがでてきます。

 

  • 売却やローンの借り換えのときに住所変更登記をしなければならない
  • 住所変更登記にはお金がかかる(2万~3万円)

 

ベースオン
簡単に説明すると、旧住所のままで登記をすると、ムダに手間とお金がかかる。
ということです。

 

将来的に購入した物件の売却や借り換えを行う場合、現住所と登記簿の内容が一致していないと手続きができません。

 

ベースオン
そのため、登記上の住所変更をする必要があります。
この手続きを住所変更登記といいます。

 

住所変更登記は自分自身でもできますが、一般的には司法書士に頼みます。
その報酬が2万円~3万円ほどかかってきます。

購入の際の登記は引渡しと同時に行うのですが、引渡しの前に新住所で登記をすれば手間とお金を省くことができます。

 

住宅ローンを利用する際に新住所の住民票が必要の場合がある

 

居住用に不動産を購入される方は住宅ローンを利用する方がほとんどではないでしょうか?

住宅ローンの本審査が通った後は金銭消費貸借契約(金消契約)という、融資を受ける際に結ぶ契約を金融機関と締結します。

この金消契約の際にほとんどの金融機関では、「融資を受ける住所」。
すなわち新住所の住民票と印鑑証明が必要になります。

そのため、金消契約を結ぶ前に新住所に移しておかないと「融資が受けられない」という事態にもなりかねないのです。

 

ベースオン

銀行の担当者から指示が出ますので、確認しておきましょう。

 

住宅家屋証明の取得を簡単にするため

 

不動産を購入する際には、登録免許税というものがかかります。

この登録免許税ですが、一定の要件を満たすと軽減措置を受けることができます。

軽減措置を受けるのに必要な書類のひとつに「住宅家屋証明書」という書類が必要になります。

旧住所のまま「住宅家屋証明書」を取得しようと思うと、申請書類が余分に増えてしまい大変手間がかかります。

(登録免許税の軽減措置の詳細は別の機会で解説しようと思います。)

軽減措置を受ける際は登記申請のときに行います。
先ほどのお話しにもありましたが、登記は引渡しとほぼ同時に行います。

そのため、引渡し前(登記申請の前)に新住所に移す必要があるのです。

 

新住所に変更するときの注意点

 

ここまで不動産の引渡し前に新住所に変更したほうがよい理由を解説しました。

では実際に役所へ行き、新住所に住民票を移す場合に次のことを気をつける必要があります。

それは

 

  • すでにその物件に引っ越した「てい」で、役所に申請をする

 

 

ということです。

住民票や印鑑証明の住所変更をするには、厳密にはすでにその住所に住んでいる必要があります。

実際に住んでいないのに住所が変更ができないのは当然のことですよね。

しかし、それでは「引渡し前」に新住所へ変更できません。

なので、役所へ手続きに行く場合、もし役所の人に質問されたらこう答えましょう。

お客様

もう引っ越したので住所変更してください

 

ベースオン

これだけでOKです。

間違って、「これから引越しをします」なんて伝えちゃうと住所変更できません・・・

 

住所変更は自己申告に基づいて手続きをしてくれます。

わざわざ「売買契約書を見せてください」だとか証明するものを求められたりはしません。

口頭で伝えれば問題ありません。

 

 

お客様

でも役所に噓をつくってことですよね?
法律的に大丈夫ですか?

 

ベースオン

厳密にいえばダメですが、問題ありません。

このケースでの住所変更で罰則があったという話は聞いたこともありません

厳密にいうと、法律では「引越し日から14日以内に住所変更手続きをしなければならない」という定めがあります。

これに従わないと罰則として「5万円以下の過料」がかかります。

 

 

ベースオン

もし厳密に取り締まるようなことがあれば、不動産を購入される方はほとんど罰を受けなければならないことになります。

 

先ほどのお話しのとおり、住宅ローンを利用する場合はほとんどの金融機関は「金消契約」のときに住所を「新住所」に変更しないといけません。

今まで不動産購入時に住所変更が原因で罰則が適用されたことを聞いたこともありません。

 

まとめ

 

不動産の売買には物件を探すだけでなく、契約後も色々な手続きをしなければなりません。

ほとんどの方は不動産の売買は一生のうちに何度もやることはないと思います。

そのため、初めての事ばかりでなにをすればよいか分からないことも多いと思います。

少しでもわからないこと、疑問がある場合は不動産屋の担当の人にしっかり教えてもらいましょう。

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