買付証明書とは? キャンセルはできるの?

 

気に入った物件が決まりましたら、売主若しくは仲介業者に書面により購入意思や希望条件を提示します。
この書面を買付証明書といいます。
今回はこの買付証明書についてお話ししたいと思います。

 

買付証明書とは?

買付証明書とは、売主若しくは仲介業者に物件の購入意思や希望条件を提示する書面のことをいいます。

簡単にいうと、「この条件なら物件を購入しますよ。」
という内容を書面にして渡すことです。

買付申込書、購入申込書など、不動産屋によって名称が異なりますが、同じ意味あいです。

また、特に決まった様式はありませんので不動産会社によって様式が異なります。

 

ベースオン

購入の申し込みは口頭ではなく書面ということを覚えておきましょう。
書面は不動産屋に言えばもらうことができます。

では買付証明書にはどのようなことを記入すればよいのでしょうか?

 

買付証明書の記入内容

買付証明書には以下の内容を記入していただきます。

 

  • 希望購入価格
  • 手付金の額
  • 物件の所在、大きさなど
  • 有効期間
  • その他条件
  • 住所・氏名の記名押印

 

この書面の内容を元に売主様と価格など諸条件を交渉していきます。 お互いが了承したら、契約に入っていきます。

次に各項目の詳しい内容を解説したいと思います。

 

希望購入価格

値引き交渉は買付証明書を提出するタイミングで行います。
ここに希望する金額を記入します。

 

手付金

売買契約を結ぶ際に売主に現金で支払うお金です。
一般的に売買代金の5%~10%ほど必要になります。

 

物件の所在、大きさなど

購入希望の物件の住所や面積などを記入します。

 

有効期間

買付証明書の有効機期限を記入します。
一般的に1~2週間ほどでしょうか。
長くても1か月ほどに設定されます。

 

その他条件

その他の条件について記載します。
住宅ローンを使う方は住宅ローン特約(融資特約)などを記載します。

 

住所・氏名の記名押印

お名前と住所を記載し、印鑑を押します。
印鑑は実印である必要はなく、認印で大丈夫です。

次に買付証明書の効果はどのようなものがあるのでしょうか?

 

買付証明書はキャンセルできない?

お客様

買付証明を提出後にキャンセルはできますか?

お客様

提出後は絶対買わないといけないものですか?

このようなご質問をよく頂きます。

不動産屋が仲介する場合はほぼ必ず提出する買付証明書ですが、法的拘束力はありません。

提出したからといって、「必ず購入しないといけない」ということにはなりません。

買付証明書を提出した後でも、買主の意思でキャンセルすることができます。

 

お客様

じゃあ物件を押さえておくためにたくさんの物件に買付証明を提出するのはOKですか?

 

キャンセルできるとはいえ、安易に買付証明を提出することはおすすめしません。

法的拘束力はないとはいえ、売買契約の成立に向けて交渉や準備が進んだ場合などに 正当な理由がなくキャンセルした場合は損害賠償責任などが生じるおそれがあります。

あくまで買付証明書は購入を前提に提出する書面です。
不動産会社や売主は購入意思があると思って対応や交渉を進めていきます。

不動産屋への信用問題にもつながっていきますのでやみくもに買付証明を提出するのは控えたほうがよさそうです。

 

ベースオン

不動産会社への信用にもつながります。
買付証明書はできれば本命一本に絞って提出しましょう

 

買付証明書は提出したとしてもキャンセルできることがわかりましたね。

その他に買付証明書にはどのような効果あるのでしょうか?

 

買付証明書の効果は?

買付証明書を提出すると売主に購入の意思表示を表す他に、次のような効果があります。

 

  • 物件の交渉権を優先的に得ることができる
  • 価格交渉をすることができる
詳しく解説したいと思います。

物件の交渉権を優先的に得ることができる

物件の交渉は、買付証明を早く提出した人から優先的にできます。

もちろん、あとに提出した場合であっても高い金額や条件がよかったりする場合はそちらに優先的に流れてしまう場合があります。

しかし、同じような条件であれば先に買付証明書を提出した方が優先されます。

難しい判断かもしれませんが、慎重になりすぎたために他に買い手がついてしまう。
ということにもなりかねません。

価格や条件次第では購入したい物件がある場合は条件を買付証明書に記載し、売主側に交渉してみるのもいいかもしれません。

 

価格・条件交渉をすることができる

不動産を購入する人にとっては、気に入った物件がどのくらい値下げできるか気になるところだと思います。

冒頭でもお話ししたとおり、買付証明を提出することは「この条件なら購入する」という意思表示を書面で明確にしたものです。

「この物件の購入を真剣に検討しています。」という意思表示でもあります。
購入を真剣に検討しているのであれば、売主も買主の希望の値下げや条件を真剣に考えてくれる場合が多いです。

逆に、買うかどうかもわからないのに値引きすることは売主も真剣に取り合ってくれない可能性があります。

買付証明書を提出せずに価格交渉をしようと思っても「価格交渉は買付証明書を提出してからしてください。」
といわれる場合も多いのです。

 

ベースオン

物件の購入意思があり、価格・条件交渉を本気でやりたいなら買付証明書を提出するのがおすすめです

 

また、住宅ローンを利用する方は、買付証明書を提出する前に住宅ローンの事前審査をあらかじめ行うことをおすすめします。

なかには、買付証明書を提出しても、事前審査が通っていないと受付すらしてくれないことも多くあるためです。

参考コラムはこちら↓
住宅ローンの事前審査の理想のタイミングは?

 

まとめ

  • 買付証明書とは物件の購入意思や希望条件を提示する書面
  • 法的拘束力はなく、提出してもキャンセルすることができる
  • 提出すると、物件の交渉権を優先的に得ることできる
  • 価格・条件交渉は買付証明書で行う

いかがでしたでしょうか?

買付証明書は法的な効力がある書面ではありませんが、不動産の売買には非常に重要なものになります。

買付証明書とはどのようなものか理解いただき、今後の物件購入の参考にしていただければ幸いです。

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