中古マンションを購入する際には物件の価格だけでなく、色々な諸費用がかかってきます。
中古マンションを購入時にはどんな諸費用がかかるのでしょうか?
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下の図が不動産を購入する際に必要な諸費用となります。
不動産の購入には売買契約と引き渡しに分けてそれぞれ諸費用が発生します。
不動産の売買契約時に必要な諸費用は以下になります。
収入印紙は売買契約書に貼付するものですが、不動産の物件価格によって金額が変わります。
下の図が物件価格ごとの収入印紙の金額になります。
令和4年3月31日までの契約だと右側の軽減税率が適用されます。
例にすると・・・。
売買契約時はこの諸費用のほかに、手付金も契約時にお支払いします。
不動産会社によっては仲介手数料の半金を請求する不動産会社もあります。
引渡しの際は売買契約とは違い多くの諸費用が発生します。
引渡し時に必要な諸費用は以下になります。
中古マンションの引き渡しを無事終えると、不動産会社に報酬として仲介手数料を支払います。
契約時に仲介手数料の半金を支払っていれば、残りの半金を引き渡し時に支払います。
登記費用の内訳は以下になります。
中古マンションを購入する際は所有者が誰なのかを公に証明するために登記をする必要があります。
登記をする際は登録免許税という税金を支払う必要があります。
その際に司法書士に依頼をして登記をしてもらいます。
また住宅ローンを利用する際は、借入をする金融機関が物件の担保のために抵当権という権利を設定します。
その際にも抵当権設定費用という費用がかかってきます。
登録免許税は物件の評価額によって変わり、抵当権設定費用は住宅ローンの借入額によって変わります。
そのためすぐに確定した金額が出せない諸費用となります。
引渡しの日に合わせて管理費などのマンションにかかるランニングコストを日割り清算します。
この費用は引き渡しの前にすでに売主が支払いをしている項目なので、引き渡し以降の費用を買主に負担してもらうことになります。
この項目は中古マンションだけにある費用ですね。
内訳としては
このような項目を日割り清算します。
例として、9月20日に引き渡しとすると・・・。
この買主負担の分を引き渡し時に売主へ支払いをします。
不動産売買時の公租公課とは固定資産税・都市計画税のことをいいます。
管理費等のほかに公租公課も日割り清算します。
住宅ローンを利用する際は借入先の金融機関に費用が掛かります。
住宅ローンを利用する際必要な費用は以下のようなものです。
金融機関や借入条件によって必要な諸費用は違うので確認しましょう。
また、上記とは別に不動産会社から”代行手数料”のようなものを請求する不動産会社もありますが、そのようなものを請求された場合はご自身で金融機関を決めても良いと思います。
この費用は払わなくてもよい費用です。
ブレインの場合は住宅ローンの相談から代行まで無料で行います。
火災保険の加入は住宅ローンを利用時には必須となります。
引渡し時までにに火災保険の契約の手続きをしておきましょう。
諸費用について知ることは資金計画をする上で非常に重要です。
中古マンション購入時の諸費用を多く占める項目は「仲介手数料」です。
ブレインなら中古マンションの場合、この仲介手数料を「半額」にすることができます。
ぜひ愛知県で中古マンションの購入する際は検討してみてください。
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