売買契約を締結する際に必要なモノとして収入印紙を貼る必要があります。
今回は収入印紙について詳しくお話ししたいと思います。
印紙を貼ることで法律の定めに沿った文書であることを証明する その代わりに税金(印紙税)を国に納めるため |
印紙を貼ることによって、印紙税を国に納税することになります。
印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である。」
(平成17年第162国会櫻井参議院議員の質問に対する小泉総理の答弁書)
つまり、文書を作成することで取引を明確にし、印紙を貼ることで国の法律の定めに沿った文書であることを証明します。。
その証明をしてくれる国に収めるお金(税金)が印紙税となります。
契約の金額によって貼る収入印紙の金額は異なる |
下記の表に応じた金額の収入印紙を貼付しなければなりません。
なお、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間は軽減税率が適用されます。
この期間にご覧になられている方は右側の「軽減税率」から参照ください。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
0万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
例えば、2,000万円の物件であれば、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間は1万円分。
それ以外の期間では2万円分の印紙を売買契約書に張付けする必要があります。
また、同一の契約書を複数作成するときは、一通ごとに印紙を貼る必要があります。
印紙を貼るだけではダメで、割印(消印)をしなければなりません。
印紙の再利用を防ぐために売主と買主双方の割印を押します。
ちなみに、印紙を貼っていない場合は罰金の対象になり、貼る必要のあった収入印紙の3倍の額を支払わなくてはなりません。
収入印紙を貼ることにより文書を公正なものとする。
収入印紙の金額は売買代金によって異なる。
収入印紙は契約書に貼り、割印を押すことで完了する。
貼付けしない場合は、3倍の印紙税を支払わなければいけない。
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