手付金とは? いくら払えばいい? 意味は?

 

不動産の契約の際によく耳にする「手付金」ですが、

手付金はいくら払えばいいの? 支払うタイミングは?
疑問に思うことはたくさんあると思います。

その意味や効力についてお話ししたいと思います。

手付金とは?

手付金とは売買契約時に物件価格の一部を先払いするお金のことです。

一般的に売買契約から決済まで1か月~2か月くらいまでかかります。
契約してから決済までの間にお互いが売買契約を安易にキャンセルしないために手付金が使われます。

では手付金がどのように使われるかを解説したいと思います。

 

手付金を支払う意味は?

手付金は売買契約を安易にキャンセルしないためのお金であるとお話ししました。
具体的に売買契約をキャンセルした場合、手付金をどのように使われるかというと、

 

  • 買主⇒手付金を放棄(払った手付金が返ってこない)
  • 売主⇒手付金の倍額を買主に支払う

このようになります。

例えば、売買契約時に100万円の手付金を支払ったとします。

買主が「契約をやめたい」となった場合は、支払った手付金「100万円」を放棄して契約をキャンセルすることができます

売主が「契約をやめたい」となった場合は、受け取った手付金「100万円」とさらに100万円の合計200万円を買主に支払い契約をキャンセルすることができます。

手付金にはこのような意味があるのです。

 

ベースオン

手付金についての取り決めは売買契約書に記載されています。

手付金がどのように使われるかは契約時に確認しましょう。

 

手付金はどのくらい支払えばいい?

ではこの手付金はいくら支払えばよいのでしょうか?

手付金は一般的に物件価格の5%~10%ほど必要になります。

物件価格が大きい場合は5%ほどでも大丈夫なところが多いです。
手付金は現金での支払いが一般的ですので物件価格が大きければ大きいほど負担がかかってしまいますからね。

 

お客様

自己資金に余裕がなくて手付金があまり支払えない場合はどうすればいいですか?

手付金が少なくしたい場合の1番の注意点としては、購入自体ができないということがあります。
手付金が少ないと、売主からすると物件購入を本当に買う気がないと思い、契約自体を受け付けなかったりすることがあります。

よくあるケースは、ご両親から一時的に借りることケースが多いです。

手付金は物件価格の一部を先払いするお金なので、決済時に住宅ローンで借りたお金で入ったら、手付金の分のお金を返す。
という方法はよく使います。

ベースオン

どうしても手付金をあまり用意できない場合は不動産屋と相談して、売主に説明してもらいましょう。

 

手付金が返ってくるケース

手付金が返ってくるケースは解説したいと思います。

手付金が返ってくるケースは以下の通りです。

  • 売主が契約を解除したとき
  • 売主が契約違反をしたとき
  • 住宅ローン特約が適用されたとき

 

それでは詳しく解説したいと思います。

 

売主が契約を解除したとき

こては先ほど解説したとおり、手付金の倍額が買主に支払われます。

 

売主が契約違反をしたとき

もし売主が不動産売買をするために必要な手続きを怠っていたり、契約違反をした場合は違約金が発生します。
一般的に物件価格の10%~20%が違約金になります。

売主が契約違反をした場合、手付金が充当されます。
さらに、違約金の額が手付金を超える場合は、さらにその金額を買主に支払います。

手付金の契約違反に当たるのは手付解除期日が過ぎた場合も適用されます。

売買契約には、契約を解除する期日が設定されます。
期間は売買契約締結後から1週間~2週間ほどに設定されることが多いです。

この期限をすぎると契約違反とみなされて違約金が発生するので手付解除期日も確認する必要があります。

ベースオン

買主にもこの期限を過ぎると手付金の他に違約金が発生することがあるので注意が必要です

 

 

住宅ローン特約が適用されたとき

「住宅ローン特約」は売買契約後に住宅ローンの審査が通らなかった場合に売買契約を「白紙」解除できる特約です。

住宅ローン特約により白紙解除されると、契約が「白紙」の状態に戻ります。
ということは、手付金も買主に戻さなければなりません。

 

ベースオン

この3つの内容については契約書に明記されます。

しっかりと説明を受けましょう

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?
手付金は現金で支払う必要があるので、例えフルローンで組むとしても契約時には必要なお金になります。

購入の際には諸費用も含めて、手付金がいくらくらい必要になりそうかも準備しておくとよいと思います。

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